国内の携帯電話メーカーが発表された古いクール、現在に適用される発明の不法行為訴訟と行政の要求を処理するその特許の侵害について株式会社キビテクノロジー株式会社は、深セン中級人民裁判所は、被告が特許侵害行為を停止するために提出することを支配した。侵害製品赤米Note4X、6アワ、キビMax2の、キビ注3、5人気の携帯電話の機種のキビ5Xの合計を含みます。
5月4日クールパッド・グループが原因キビ通信技術有限公司(「訴訟は、Aを非難」)とキビテクノロジー株式会社に、同社は当社の子会社で、ユーロンコンピュータ通信サイエンティフィック(深セン)有限公司(「原告」)を受け取った旨の通知を発表しました。 (株)は、(「訴訟は2を非難」)苦情手続が侵害を続け受けた後、原告は、裁判所が被告の訴訟と訴訟の被告は、すぐに二つの特許の侵害を停止することを支配した要求、深セン中級人民裁判所に適用する必要があり、それは、被告は、裁判所は、訴訟がすぐにすぐに販売し、販売の赤米(注)4X、6アワ、キビMax2の、注3のキビや携帯電話のキビ5Xモデルの提供を停止し、生産、販売、販売のための提供、訴訟第二被告を停止することを支配した要求、です。
クール今年1月には、キビの間に本発明の特許紛争のための子会社ユーロンコンピュータ通信サイエンティフィック(深セン)有限公司は、広東省の深セン中級人民裁判所に提訴し、そして2018年1月にことを発表しました26日、「告訴の通知」を合計6件受けたが、検察のための書類を何も受け取っていないと回答したが、侵害事実は不明である。