「米国でも欧州の企業に影響を与える可能性があり、チップの中国の一部への輸出を止めることを誓った。」シーメンス中国CEOハーマン(ローターヘルマン)は前夜祭を開催ハノーバーフェアでCBNの記者に語りました。
中国の製造業に依存するチップのアップグレード
中国に対する米国の禁輸措置は、これが唯一の中国の製造業に影響を与えない場合ハーマンは、中国でも他の国、企業に影響を与える可能性があり、大幅にアップグレードするために、中国の製造業は、センサーに依存して、言った。「理由はということです中国のこれらの製造企業は、必要な半導体チップが不足しているため、ハイエンド製造に投資することができず、中国の製造業のアップグレードを支援する機会を失うことにもなります。
シーメンスは、そのデジタル工場の重要な成果である、我々は伝統的な製造企業を支援することができますシーメンス産業ミンズフィアのクラウドプラットフォームのデジタル変換でより多くの利益を得るために、中国の製造業のためのソフトウェアソリューションを提供することによって、アップグレードと希望する中国の製造業に賭けていますデジタル業界のアップグレードを実現します。
今年の初めに、SiemensはChina Resources Power社との間で、同社の艦隊に統合されたネットワーク遠隔操作センターを導入する契約を締結した。これはSiemensの中国初のデジタル遠隔操作センタープロジェクトでもある。 19の石炭火力発電ユニットは、9.6GWの総容量でデジタル接続され、2018年末までに完成する予定です。
アリババは数日前、中国本土の唯一の独立した組み込みCPU IPコア会社である中正マイクロシステムの買収を発表した.Hermann氏によると、中国の開発独立した研究開発技術がトレンドです。
同氏は、「中国が欧州の技術に頼るのではなく、独自のR&D技術を開発する傾向が強い」と述べた。中国は非常に優れた起業家環境と生態系を持ち、多くの新興企業がいる。多くの大学や研究機関には、技術的な才能やソフトウェアエンジニアが一流であり、人工知能などの分野で大きな進歩を遂げ、世界をリードしています。
知的財産保護を強化する
中国政府は、中国と海外の企業に通常の技術交流と協力し、中国における外資系企業、この点が所有する知的財産権の保護に努めを奨励する約束をした、ハーマンは、CBNの記者に語った:「シーメンス心配はありません中国への技術移転、中国は積極的に技術の中国と世界のユーザーの開発に。「と彼はまた、シーメンスは、地元企業と協力して開発した技術に基づいており、中国の成功で、過去30年間に述べます。
「中国と米国間の貿易摩擦が解決するために:ハーマンによる貿易紛争法に中国と米国の間で最も効果的な知的財産権のソリューションは、知的財産のより良い保護する必要があり、彼はCBNの記者に語ったと信じています問題は何の助けではない、それだけで世界経済にマイナスの影響を与えることになるが、その他の国においても企業の発展に影響を与えます。 "
現時点では、シーメンスが中国での特許および特許出願12,000人以上のアクティブを持っている、とシーメンスは、同社は厳格な特許保護システムを持っています。ハーマンは、特許出願の世界最大の番号のいずれかにCBNの記者に語りました。 :我々は非常に強力な知的財産保護の部門を持っているので、「ない恐れシーメンスの技術移転のは、我々は中国で1万件の以上の特許を申請。一方、シーメンスはまた、製造業でも、コアをその高度な技術を共有するための努力を惜しみません。技術。限り、我々は必要なことを考えると、我々は中国に出力テクノロジーです。 "
ハーマン例、特許を共有するために、共同でインテリジェントな製造技術関連分野のためのソリューションを開発するために、このようなシーメンスや呉バオ・グループとして、CBNの記者を言って。中国での事業ウィンウィンである「私は中国の製造業へとシーメンスでは、この動きだと思う」は企業は、あなたが転送し、中国への技術移転に喜んでいる場合、実際に、その理由は、非常に単純である「ハーマンCBNの記者は、言った」;喜んでいない場合、あなたは技術を保護する違反することはありません」。
デジタル変換の過程では、シーメンスはまた、シーメンス知的財産部部長の新たな分野から競争相手を打ち負かす直面しているワイベル最初の金融特派は言った。「もともと同じフィールドではありませんでしたタタ・コンサル、IBM、アクセンチュアとシーメンス社また、産業用ソフトウェア・ソリューションの提供で、我々は確かに新たな競合に直面しています。 "
さらに、企業はソフトウェアサービスを含む特許出願においてますます多くの課題に直面しています.Weibelは、「第1に、特許を保護することはすでに大きな課題です.2番目の大きな課題は、ソフトウェア第3に、ソフトウェア特許は多くの場合クロスプロダクトであるため、製品特許の定義は非常に明確です。