サムスンの後Huawei社との任意の接続| | Huawei社だった|「2コンボ」「戦い」|アップ!

編集者注:サムスンの特許戦争 'で、Huawei社は最近、別の勝利を獲得し、北京知的財産裁判所は、原告と被告サムスンSIPO特許再審査委員会、および第三者華為、恵州サムスンを受け入れました!電子有限公司、行政紛争の無効化のための天津サムスンテレコムテクノロジー株式会社発明特許申請、有効なHuaweiの関与特許を維持する。詳細については、上読んでください。

原題:サムスンの特許行政手続、北京Huawei社の知的財産裁判所の有効な特許を持ちます -

大規模な特許戦争、華為はさらに行く!

でサムスンの「特許戦争」で華為デバイス株式会社は、別の勝利を得る(以下は、Huawei社と呼ぶ)、(1月17日の新聞、2018年第9版は、対象のレポートとなっています)!

最近、北京知的財産裁判所は、原告と被告サムスンSIPO特許再審査委員会(以下、特許再審査委員会と呼ばれる)、および第三者華為、恵州サムスン電子株式会社、天津サムスンテレコムテクノロジー株式会社発明特許の無効を受け入れ効果:Huawei社の関与の特許(ZL201010104157.0特許番号)を維持し、行政紛争の要求を宣言しました。

場合の結果については、ディーン・タオXinliang知的財産権大連理工大学、中国知的財産ニュースの記者とのインタビューで述べている:特許戦争」「サムスンので」、Huawei社は、クロスライセンス特許の両面を1つの試合に勝ちました双方は、市場シェアのために競争するためには、将来を交渉するために重要な交渉のチップを一時的に所得V会議かもしれませんが、「特許戦争は」も、両側が市場競争を行うための規範になりそうされて追加されます。 "

関連する効果的な特許を維持します

特許訴訟との紛争からHuawei社とサムスン。2016年6月27日、特許侵害のHuawei社の敷地は、製造、販売、サムスン、福建省に訴えた他の5つの共同被告の携帯端末製品を販売しています省泉州市中級人民裁判所(以下、泉州中級人民裁判所と呼ばれる)、経済的損失と8050万元の合理的なコストのための侵害と補償を停止するためにサムスンを注文する裁判所を要求します。

第一審の泉州中級人民裁判所は、携帯端末製品の20種類がケースに関与サムスンの特許を侵害し、経済的損失および合理的なHuawei社のための侵害と補償を停止するサムスンの決定は8050万元の費用がかかりました。その後、Huawei社とサムスンは福建省高い人々です裁判所(以下、福建省高等裁判所という)をアピール。福建省高等裁判所の判決侵害一部を停止するいくつかの調整を除き、聞いた後、他のは、第一審の判決を維持しました。

2016年7月18日、特許再審査委員会によって行われた特許無効な要求があること特許法の第22条(2)に沿った訴訟で特許を聞いた後、決定を見直す宣言するために、特許再審委員会に提出した場合にかかわる特許サムスン、第22条(3)及び条26.4、関与有効な特許を維持するために、意思決定の関連規定。番組があると判断し、北京知的財産裁判所にサムスン不満、魅力は、違法疑惑と事実と適用される法律上の重大な誤りがあることを発見し、被告は法律に基づいて意思決定を取り消す裁判を要求し、意思決定を再作成するために、特許再審査委員会を命じました。

手続き上の問題に関しては、北京知的財産裁判所は、「特許コミッショニングに関する規則」及び「特許審査指針は、」このように、特許再審委員会は、Huawei社のエージェントの市民がエージェントとして動作できるようにする。口頭審理に参加する一般的なエージェントを制限していないと判示しました口頭審理に参加しても、手続違反はありません。

同じトークン、また9を主張し、それらは新規性の側面を持っているかどうか関与特許において、北京知的財産裁判所は、(2)スーツ要件の特許の権利の特許法第22条に沿って、1 3-7に対して証拠を保持しました中国特許法第22条第2項の規定によれば、請求項1,9が新規性を有する場合、その従属請求項4-6,12-14にも新規性がある。

彼らは創造性を有するかどうか関与特許では、北京知的財産裁判所は証拠3-2の組み合わせに対する係争中の特許請求項1と共通の知識は、特許法の第22との証拠または証拠3-2 3-4と組み合わせることが開催しました本発明の物品の第三段落、所定の本発明の特許法第22条(3)の共通の一般的知識を備えた結合証拠3-9に対して、請求項1に記載の方法。

要約すると、北京知的財産裁判所は、被告が法的手続きを検討することを決定したと判示した事実が明らかにされ、正しく法律を適用し、サムスンの訴訟は、事実と法的根拠を欠いていた、判決は、原告サムスンを棄却しました。

北京知的財産裁判所が判決を言い渡した後、サムスンと華為はすべて北京高等裁判所に不満を示し、上訴した。

特許訴訟または通常の

これまでの特許訴訟では、サムスンは20以上のインテリジェントターミナル製品を販売しただけでなく、高い報酬にも直面した。特許権の主張の無効化に関する行政訴訟では、サムスンは別のゲームを失った。中国のスマートフォン市場のレイアウトの意味は何ですか?

広西チワン族自治区、重慶での知的財産の開発のための研究所の社長、知的財産センターから共同イノベーションモデルのディレクター、この記者とのインタビューで述べている:「サムスン電子とHuawei社は一時的に特許紛争のこのシリーズで失われ、その市場レイアウトがしますがそのハイエンドのスマートフォン市場シェアの1が削減され、影響を受けるであろう、法廷での製品の禁止を行った後、中国のハイエンド製品のサムスンの様々なスマートフォン市場、売上高を生成し続けることができない、2番目はサムスンです企業のブランド価値を傷つけ、サムスンは特許訴訟のシリーズで失われたそれらが使用されるように、また、その市場シェアに何らかの影響をもたらすれ、ユーザーがサムスンの携帯電話のブランドの印象を可能にしますか」。

この判決は、中国におけるサムスンの市場レイアウトに影響を与えるだけでなく、Huaweiとの交渉にも影響を及ぼす可能性がある」と述べた。Huaweiは、特許訴訟および行政訴訟、およびSamsungとの特許で成功した。クロスライセンス交渉では重要な交渉チップが追加されたほか、サムスンの携帯電話バッテリーの故障などの一連の不利な要因とともに、両者とも特許クロスライセンス交渉に移行している、とTao Xinliangは述べた。

「双方は、公正、合理的かつ非差別的(FRAND)原則に違反して、法外なと不合理な特許ライセンス料を請求するために、特許のクロスライセンス契約、サムスンHuawei社の会社に署名することができませんでした。Huawei社のこのシリーズでは一つの理由有益な賛成の紛争が譲歩がなければ、サムスン、サムスン、いくつかの譲歩を余儀なくされた。サムスンとの交渉を継続するために、双方が特許訴訟で戦い続けることがあります。「モデルを分析から。

評決、Huawei社とサムスンは、紛争が続く、控訴を提起した後。この点で、からのモデルは、Huawei社やサムスンかと、特定の究極の目的は、補償金の額の追求ではないことを双方が認識した場合、しかし、それは他の市場シェアを抑制する。一定の条件の下で、Huawei社とサムスンの特許戦争」を、一時的に手を振ることがあり、それは戦いの再開かもしれません。

「特許訴訟は、Huawei社とサムスンがスマートフォン業界の巨人あり、商用競争の両方の延長ですが、また、特許の巨人、双方の特許戦争」は一時的な所得のV会議でもよいが、より頻繁にあり市場の利益のために競争するためには、「特許戦争」が標準になるかもしれない」とTao Xinliangは述べた。

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