第一審の民事判決正式オープンの間Huawei社とサムスンの特許紛争

マイクロネットワークのニュースを設定し、最近、深セン中級人民裁判所は、Huawei社とサムスンの間の特許紛争約2つの民事判決の最初のインスタンスを発表しました。実際には、2018年1月11日、第一審の深セン中級裁判所はサムスンHuawei社のVに対する評決を発音していました。発明特許権に関する紛争では、裁判所はサムスンが華為を侵害していたことを知り、すぐに侵害を止め、すべての訴訟費用を負担することにした。

最初の判断

これで判決は、原告華為技術有限公司は、裁判所にサムスン(中国)投資有限公司、株式会社恵州サムスン電子株式会社、天津サムスンテレコム技術有限公司、深セン市、南ユン技術有限公司Huawei社の原告の訴えています訴える:直ちに、これらに限定されないが、製造、販売、製品の主張侵害行為の販売及び輸入のために提供を含む原告特許第201110269715.3発明に対して作用を停止するために4人の被告。

特許は201,110,269,715.3 3GPP LTE通信規格必須特許を関与され、2007年4月27日提出「無線ネットワーク通信デバイスのための中国の名前は、許可された発表は2015年7月29日です。

2016年2月16日、被告恵州サムスン電子のギャラクシーS6サムスン(SAMSUNG)の携帯電話を購入する被告公証人深セン市、南ユン技術有限公司からの原告は、被告天津サムスンテレコムテクノロジー株式会社のギャラクシーを購入しましたJ5サムスン(SAMSUNG)携帯電話。分析の後、原告は、前述の製品は、3GPP LTE規格に従うことをしているを発見し、それは技術的な解決策は、原告の特許保護、特許侵害に関与原告の範囲内に含まれる含まれています。

裁判所の最終決定は以下の通りであった。

まず、(株)被告サムスン(中国)投資有限公司、天津サムスンテレコム技術有限公司、恵州サムスン電子は、すぐに販売のために原告華為技術有限公司、特許第201110269715.3特許権に対する方法を提供し、製造、販売を停止します。

第二に、被告深セン市、南ユン技術有限公司は、販売のために原告華為技術有限公司特許番号201110269715.3特許権に対する方法を提供し、すぐに販売を中止します。

第三に、原告のその他の請求華為技術有限公司は却下しました。..

ケース裁判所は千元、被告サムスン(中国)投資有限公司、恵州サムスン電子株式会社、天津サムスンテレコム技術有限公司、深セン市、南技術有限公司ユンコストと負担を共有しています。

二評決

そしてもう一つの判決、原告華為技術有限公司にサムスン(中国)投資有限公司、恵州サムスン電子有限公司、深セン市、南ユンと華為技術有限公司と非難され、原告が裁判所に請求書を提出:法令3人の被告は、直ちに製造、販売、製品の疑惑の侵害行為の販売と輸入のための募集を含むがこれらに限定されない、原告の発明特許第201010137731.2行動の侵害を停止します。

関与201010137731.2特許3GPP LTE通信規格必須特許、中国名「ACK / NACK情報のキャリアアグリゲーションを送信する方法、基地局とユーザ装置が」2010年3月24日、2014年6月の正式発表を提出しました25。

2016年2月16日、GalaxyS6サムスンの株式会社被告恵州サムスン電子、(SAMSUNG)の携帯電話を購入する被告公証人深セン市、南ユン技術有限公司からの原告は、分析した後、原告は、前述の製品は、3GPP LTE規格に従うことです発見しました。前記支持キャリアアグリゲーション製品原告特許の範囲内に入るを含む、技術的解決策は、特許侵害の原告が関与します。

最終的な判決は次のとおりです。

まず、(株)被告サムスン(中国)投資有限公司、恵州サムスン電子は、すぐに販売のために提供し、製造、販売を停止するには、原告の特許番号に対して使用方法は201010137731.2特許権です。

第二に、被告深セン市、南ユン技術有限公司は、すぐに道が原告の特許番号は201010137731.2特許権侵害で販売のために提供し、販売を停止します。

第三に、原告のその他の請求華為技術有限公司を却下

ケース裁判所は千元、被告サムスン(中国)投資有限公司、恵州サムスン電子有限公司、深セン市、南技術有限公司ユンコストと負担を共有しています。

2011年7月からFRANDの原則に沿って、Huawei社とサムスンが6年以上となっている交渉、Huawei社の原告に交渉プロセスに明らかな障害を起動しないために、とき原告Huawei社とサムスンの標準必須特許のクロスライセンス交渉の手続及び実質的な面で明白な障害があり、FRAND原則に準拠していません。Huawei社の原告を交渉し、この裁判所は仲裁の方法によって差止命令による救済を求めるための2つの側面が不可能であった間、標準必須特許のクロスライセンスの問題のケースを解決しようとする模索する。これはでした当事者間の調停の学校は、交渉中の悪質な遅延のサムスンの場合は、この観点では、原告は、その特許の侵害を停止する被告を要求し、調停プロセスに残っている、それは4G技術、病院の支援に関与し、その標準必須特許の実施を停止することです。

それは考慮に異なる不可欠とノンストップの特許権侵害の4G標準必須特許のための特許の場合を例にとり、判決が指摘したことは注目に値する。裁判所は有効に侵害の評決を停止するために負担する被告に命じた後、Huawei社とサムスンそれはまだ原告とサムスンは、原告による特許のクロスライセンス契約に必要な基準や同意に達した場合、侵害を停止するには、裁判所の判決を実行するのではなく、標準必須特許クロスライセンス交渉することができ、許可されなければなりません。

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